熱中症対策(新)ガイドライン
アイマックス熱中症対策ガイド
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され令和7年6月1日より
以下の措置が企業に義務付けられます。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
1.熱中症の自覚症状がある作業者
2.熱中症の恐れがある作業者を見つけた者
がその者を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係
者に対して周知すること。
2.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
1.作業からの離脱
2.身体の冷却
3.必要に応じて医師の診察または処置を受けさせる
4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先および所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあら
かじめ定め、関係者に周知すること。
【熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図?を参考に行動してください。】
(※)熱中症を生ずるおそれのある作業とは
1.WBGT28度以上または気温31℃以上の環境下で、
2.連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる者
となっています。
WBGTとは・・・・ 暑熱環境による熱ストレス評価を行う“暑さ指数”のことで
気温、湿度、輻射熱を総合的に判断する。
(別紙WBGTの早見表を添付)
【熱中症の予防対策】
1.健康管理
日常の健康管理
睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意のうえ、日常の健康管理について指導を行い必要に応じて健康管理の相談を受けさせること。
2.暑熱順化
高温多湿作業において労働者が作業につく場合には、暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響することを踏まえ、計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましい。
3.水分および塩分の接種
自覚症状の有無にかかわらず、水分および塩分の作業前後の摂取および作業中の定期的な摂取を行うこと。
4.服装等
熱を吸収し、または保熱しやすい服装は避け、透湿性および通気性の良い服装を着用すること。
5.作業中の巡視
6.事務所内の気温設定
室内の気温設定は28℃を基本とし、その日の湿度等を考慮(WBGTで“警戒”までに該当)しながら柔軟に対応すること。
●不快に感じたらWBGT値をチェックしてください。